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改葬許可申請書の書き方|法律で決まっている記載項目を解説

改葬許可申請書に何を書くべきかは、墓地埋葬法施行規則で全国共通の記載項目が定められています。法律の条文と自治体の様式の違いを整理しました。

公開日: 2026年7月20日 / 更新日: 2026年7月20日

改葬許可申請書は自治体ごとに様式(レイアウト)が異なるため、「どの欄に何を書けばよいか分からない」と感じることがあります。しかし、様式が違っても、申請書に記載すべき項目そのものは全国共通です。これは「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」という国の省令の第二条で定められているためです。この記事では、法律で決まっている記載項目と、自治体ごとに運用が分かれやすい部分を分けて整理します。

改葬許可申請書の法的根拠

墓じまいでご遺骨を別の場所へ移す「改葬」は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条に基づき、市区町村長の許可を受けなければ行えません。この許可を受けるための申請書に何を書くべきかは、同法の下位規則である「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第二条に定められています。

全国共通で記載が必要な7項目

施行規則第二条第一項では、改葬許可申請書に次の7項目を記載するよう定めています。

  1. 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
  2. 死亡年月日
  3. 埋葬又は火葬の場所
  4. 埋葬又は火葬の年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所
  7. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(墓地使用者等)との関係

自治体の申請書はこの7項目を欄として配置したうえで、独自にふりがな欄や連絡先欄などを追加している場合があります。どの自治体の様式を使っても、最終的にこの7項目が埋まっていることが前提になります。

項目ごとの書き方の考え方

添付が必要な書類

施行規則第二条第二項では、申請書に添付すべき書類として次の3つを定めています。

  1. 墓地・納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(いわゆる「埋蔵証明書」)。ただし、これによりがたい特別の事情がある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でも可
  2. 申請者が墓地使用者等以外の場合、墓地使用者等の改葬についての承諾書、またはこれに対抗できる裁判の謄本
  3. その他、市町村長が特に必要と認める書類

「その他市町村長が特に必要と認める書類」の内容は自治体ごとの運用に委ねられているため、実際に何が必要になるかは窓口への事前確認が必須です。じまいナビでは札幌市・旭川市・函館市・釧路市・帯広市の改葬許可申請について、各市が公式に案内している必要書類を自治体別記事でまとめています。

埋蔵証明書を発行してもらえないときは

古い個人墓地・共同墓地・集落墓地などでは、管理者が実質的に存在せず、埋蔵証明書を発行してもらえないケースがあります。

公益社団法人全日本墓園協会が国民生活センターの機関誌「国民生活」で解説している内容によれば、こうした場合は施行規則第二条第二項第一号の「これにより難い特別の事情がある場合にあっては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」の規定に基づき、埋蔵証明書に代わる書面(墳墓の使用者であることを証する書面、故人と申請者の関係が分かる戸籍謄本、親族の同意書、事実経過説明書など)で対応できる場合があります。

どのような書面が認められるかは自治体ごとの判断のため、改葬許可証を交付する窓口へ事前に相談することが必要です。

自治体別の様式・必要書類

よくある質問

Q. 改葬許可申請書に書く項目は自治体によって違いますか? A. 法律(墓地埋葬法施行規則第二条)で定められた7項目は全国共通です。自治体ごとに違うのは様式のレイアウトや、追加で求められる添付書類の運用です。

Q. 改葬先が決まっていないと申請できませんか? A. 申請書には改葬の場所(移動先)を記載する欄があるため、移動先を確定させてから申請するのが基本です。移動先が未定のまま申請を進めると、後から書類を出し直すことになる場合があります。

Q. 埋蔵証明書が用意できません。どうすればよいですか? A. 管理者が存在しない・発行してもらえないなどの特別な事情がある場合、これに準ずる書面で代替できる可能性があります。まずは改葬許可を管轄する市区町村の窓口へ相談してください。

Q. 申請書は自分で書けますか?行政書士に依頼する必要がありますか? A. 法律上、行政書士への依頼が必須というわけではありません。ただし、埋蔵証明書が取得できない、申請者が使用者以外であるなど事情が複雑な場合は、行政書士など専門家に相談することで手続きがスムーズになることがあります。

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