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札幌市の改葬許可申請の手順|必要書類・窓口・流れを解説
札幌市内のお墓やご遺骨を別の場所に移す「改葬」には、改葬許可証の取得が必要です。札幌市の公式手続き情報をもとに、申請の流れ・必要書類・窓口をわかりやすく整理しました。
公開日: 2026年7月19日 / 更新日: 2026年7月19日
お墓を別の場所に移す「墓じまい」や「改葬」を検討し始めると、多くの方が最初につまずくのが「改葬許可証」の取得です。役所の手続きは書類の名前や窓口が施設ごとに違い、何から手をつければよいか分かりにくいものです。
この記事では、札幌市が公開している手続き情報をもとに、札幌市内のお墓・納骨堂からご遺骨を移す際の改葬許可申請の流れ、必要書類、窓口をまとめました。数値や制度の細部は必ず札幌市の公式情報に基づいて記載し、公式ページで確認できなかった点は「窓口でご確認ください」としています。
改葬許可とは
改葬とは、墓地・霊園・納骨堂などに埋蔵(収蔵)されているご遺骨を、別の場所に移すことです。札幌市内にあるお墓や納骨堂からご遺骨を移す場合は、市区町村が発行する「改葬許可証」が必要になります。これは「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく手続きで、無許可でご遺骨を勝手に移動することはできません。
札幌市の手続きは、ご遺骨が現在どこにあるかによって窓口や提出書類が異なります。大きく分けると次の2パターンです。
- 札幌市営霊園・墓地からの改葬(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園などの市営施設から移す場合)
- 札幌市内の民間霊園・納骨堂からの改葬(民間の霊園・寺院墓地・納骨堂などから移す場合)
なお、札幌市の公式情報によれば、ご遺骨を霊園などから一度自宅に移すだけであれば改葬許可は不要とされています。ただし、その後に別の墓地・納骨堂へ納骨する際には、改めて埋蔵(収蔵)証明書などが必要になる場合があるため、最終的な納骨先が決まっている場合は先に窓口へ確認しておくと手戻りが少なくなります。
札幌市での申請の流れ(ステップ形式)
札幌市の公式情報をもとに、一般的な申請の流れを整理すると以下のようになります。パターンによって前後する場合があるため、あくまで目安としてご覧ください。
ステップ1:現在ご遺骨があるお墓・施設に確認する
まず、現在ご遺骨を納めている施設(市営霊園、または民間霊園・納骨堂)に改葬したい旨を伝えます。市営霊園・墓地の場合は現在の「墓地使用許可証」の原本が必要になります。民間施設の場合は、その施設が発行する「埋蔵(収蔵)証明書」の原本を取得します。
ステップ2:移動先の受け入れを確定させる
ご遺骨の移動先(新しい納骨先)を決め、契約や受け入れの手続きを済ませます。移動先が札幌市営霊園・墓地の場合は、その施設の「墓地使用許可証」の原本も申請時に必要になります。移動先が市外・市営霊園以外の場合は、当該施設名と住所がわかる資料やメモを準備します。
ステップ3:札幌市へ改葬の届出(埋蔵等届)を提出する
札幌市の窓口(保健福祉局施設管理課墓園管理係、または対象霊園の管理事務所)に「埋蔵等届」と必要書類一式を提出します。提出は窓口への持参のほか、郵送でも可能です。提出時期は「随時(改葬前)」とされており、期限が定められているものではありません。
提出者は、現在ご遺骨を納めている使用者本人、または代理人です。親族が代理で申請する場合は委任状は不要とされています。使用者本人以外の名義で改葬許可証の発行を希望する場合は、現在の使用者からの承諾書が必要です。
ステップ4:改葬許可証を受け取る
窓口での審査後、「改葬許可証」が交付されます。交付までにかかる日数は公式ページに明記されていないため、窓口で直接ご確認ください。郵送での手続きを希望する場合は、返信用の郵便切手490円分(内訳:簡易書留郵便350円、普通郵便140円)を同封する必要があります。
ステップ5:ご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移す
改葬許可証を、ご遺骨を取り出す施設・受け入れる施設それぞれに提示し、閉眼供養や墓石の撤去などの作業を行ったうえでご遺骨を移動します。この工程は石材店や霊園管理者との調整が中心となるため、事前に日程やお布施の相場感などを施設側に確認しておくと安心です。
必要書類(パターン別)
札幌市の公式手続き情報によると、必要書類は「現在ご遺骨がある場所」と「移動先」の組み合わせによって異なります。
市営霊園・墓地からの改葬の場合
- 埋蔵等届
- 現在ご遺骨が埋蔵されているお墓の墓地使用許可証(原本)
- 移動先が市営霊園・墓地の場合は、移動先の墓地使用許可証(原本)も必要
- 移動先が市営霊園・墓地以外の場合は、当該施設名と住所がわかる資料・メモなど
- (使用者以外が申請する場合)使用者の承諾書
民間霊園・納骨堂からの改葬の場合
- 埋蔵等届
- 埋蔵(収蔵)証明書(現在ご遺骨がある民間霊園・納骨堂が発行、原本)
- 移動先が市営霊園・墓地以外の場合は、当該施設名と住所がわかる資料・メモなど
- 移動先が市営霊園・墓地の場合は、埋蔵(収蔵)証明書に加えて移動先の墓地使用許可証(原本)も必要
- (使用者以外が申請する場合)使用者の承諾書
申請書(埋蔵等届・承諾書)はA4サイズで、A4普通紙に印刷する必要があります。感熱紙での提出は不可とされています。書式はPDF・Excel・Word形式で札幌市の公式ページから入手できます。
窓口情報
札幌市の公式情報に基づく窓口は以下のとおりです。
- 保健福祉局施設管理課墓園管理係 住所:〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目 ORE札幌ビル7階 電話:011-211-3525 FAX:011-211-3521
- 各霊園管理事務所(里塚霊園・平岸霊園・手稲平和霊園)でも手続き可能です。ただし里塚霊園・手稲平和霊園は冬期閉所期間を除きます。
受付時間や冬期閉所の具体的な期間については公式ページに詳細な記載がないため、事前に電話などで窓口にご確認ください。手続きにかかる費用(申請そのものの手数料)は無料とされています。
よくある質問
Q. 改葬許可の申請に費用はかかりますか? A. 札幌市の公式情報では、改葬の届出自体の手数料は無料とされています。ただし郵送での手続きを希望する場合は、返信用の郵便切手490円分(簡易書留350円+普通140円)が必要です。
Q. 代理人でも申請できますか? A. 可能です。親族が代理で申請する場合、委任状は不要とされています。ただし、現在の使用者以外の名義で改葬許可証の発行を希望する場合は、使用者からの承諾書が必要です。
Q. 申請はいつまでにすればよいですか? A. 提出時期は「随時(改葬前)」とされており、明確な期限は定められていません。ただし、移動先の受け入れ準備や墓石の撤去作業などと合わせてスケジュールを組む必要があるため、早めの相談をおすすめします。
Q. 郵送でも申請できますか? A. 可能です。窓口への来所のほか、郵送での提出にも対応しています。郵送の場合は返信用切手の同封が必要です。
Q. 交付までどのくらいかかりますか? A. 公式ページに具体的な所要日数の記載がないため、窓口で直接ご確認ください。
墓じまい全体の中での位置づけ
改葬許可の取得は、墓じまい全体の中では「行政手続き」にあたる一部分です。実際の墓じまいでは、このほかに移動先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)の選定、墓石の撤去・整地、閉眼供養、石材店との契約といった工程が並行して発生します。墓じまいの全体像や進め方については、墓じまいの基礎知識まとめもあわせてご確認ください。
札幌市の改葬許可申請は、必要書類さえ揃えれば手続き自体は難しいものではありません。ただし、現在の施設と移動先の組み合わせによって必要書類が変わるため、まずは現在ご遺骨がある施設と札幌市の窓口の双方に、ご自身のケースで何が必要になるかを確認することから始めるとスムーズです。