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小樽市合同墓の使用条件・使用料・申込方法【2026年7月時点】
小樽市が中央墓地内に設置している合同墓(合葬式)の利用要件、使用料5,000円、申込方法、埋蔵日を小樽市の公式情報にもとづいて解説します。
公開日: 2026年7月27日 / 更新日: 2026年7月27日
墓じまいでお墓を撤去したあと、ご遺骨をどこに移すかは大きな悩みどころです。小樽市には、市が管理する合葬式の施設「小樽市合同墓」があります。ここでは、小樽市の公式情報をもとに、利用条件・使用料・申込方法・注意点を整理しました。
小樽市合同墓とはどんな施設か
小樽市合同墓は、中央墓地(緑5丁目)内に設置されている合葬式の墓です。個別のお墓を持たず、他の方のご遺骨と一緒に埋蔵される形になります。永代供養墓や樹木葬と同じく、墓じまい後の「次の供養先」の選択肢のひとつです。
利用できる方
小樽市の公式情報によると、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 現在、焼骨を持っている使用者(申請者)が小樽市内に居住していること
- 埋葬者(故人)が小樽市内に居住していた期間があること
- 市の墓地の使用者で、その墓地に納められている焼骨を合同墓へ改葬し、墓地を返還すること
3つ目の要件は、墓じまい(改葬)とセットで合同墓を使う場合にあたります。
使用料
使用料は焼骨1体につき5,000円で、申請時に納付します。申請後に埋蔵を取りやめた場合でも、使用料の返還はできないとされています。
申請から埋蔵までの流れ
- 申請: 戸籍住民課(別館1階11番窓口)へ、合同墓使用許可申請書と、死体火葬許可証・収蔵証明書・改葬許可証のいずれか1点、要件を満たすことを確認できる書類、本人確認書類を提出します
- 埋蔵日時の決定: 係員と埋蔵日時を打ち合わせます
- 使用料の納付・使用許可証の受領
- 埋蔵当日: 打ち合わせた日時に使用許可証と焼骨を持参し、係員の確認のもと、親族・関係者の手で埋蔵します
申請の受付は毎年4月から11月まで、埋蔵は5月から11月の第1・3・4・5金曜日(友引の場合は翌日土曜日)と第2土曜日の10時から12時45分までです(お盆時期を除く)。工事や年度によって日程が変わることがあるため、申込前に小樽市戸籍住民課(電話0134-32-4111 内線281)へ最新の受付状況を確認することをおすすめします。
墓じまい(改葬)からの流れ
市営墓地や寺院にあるお墓から小樽市合同墓へ焼骨を移す場合、先に「改葬許可」の手続きが必要です。改葬許可証は、申請書類の一つとして合同墓の窓口にも提出します。小樽市の改葬許可申請の窓口・必要書類については、小樽市の墓じまい情報で確認できます。
申し込む前に知っておきたい注意点
小樽市合同墓は、他の方のご遺骨と一緒に埋蔵される合葬式の施設のため、次の点は申し込み前に必ず理解しておく必要があります。
- 合葬するため、埋蔵後の焼骨の返還はできません。 一度合同墓に納めると、「やはり個別のお墓に戻したい」という選択はできなくなります
- 焼骨以外の副葬品などは埋蔵できません
- 生前の予約・申込は受け付けていません
- 墓碑に個々の名前などが刻印されることはありません
一度納骨すると取り消せない性質のものです。他の供養先(永代供養墓・樹木葬など)と比較したうえで、ご家族が納得できる選択かどうかを事前によく話し合うことをおすすめします。同じ市営の合葬式施設として、札幌市平岸霊園の合同納骨塚も条件面の参考になります。
墓じまい全体の中での位置づけ
小樽市合同墓は、墓じまいで改葬許可を取得したあとの「移動先」の選択肢のひとつです。墓じまい全体の費用構成や工程については墓じまいの費用と流れ 完全ガイドで整理しています。あわせてご確認ください。